constitution と「国のかたち」

苅部さんの巻頭論文「国家」像の変遷」で佐藤幸治さんが constitution を平易に表現する日本語として「国のかたち」という表現こそ最も適切かもしれない、と述べていることを紹介されているのを読みましたが、それなら、やはり constitution にはどうしたって「個人」的な「生き方」、というニュアンスとは違う「公」的な感覚がありますよね。
私が長谷部さんのいう「立憲主義 constitutionalism」にコトバとしての違和感を覚えるのも仕方ないですね、liberal democracy も同様です。長谷部さんはなぜリベラリズムと言わないのでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/yasu-san/20090628
http://d.hatena.ne.jp/yasu-san/20111012
それはそれとして、今日はついでに「プレコミットメント pre-commitment(合理的自己拘束)」ということについて触れた長谷部さんの以前の文章(「平和主義と立憲主義」2004.1)も最近の「」と併せて味読させていただきました。
(後記)
憲法主義:条文には書かれていない本質

憲法主義:条文には書かれていない本質

最近知ったこの本で constitutionalism の訳として「憲法主義」、イイじゃない、と最近、思っております。